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駐車禁止除外指定車標章
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駐車禁止除外指定車標章の交付について
身体障害者 手帳の交付を受けていて、歩行困難な者が使用する車両については、駐車禁止の規制の対象から 除外する「駐車禁止除外指定車」の標章の交付を受ける事ができます。
ただし、対象となる場所は公安委員会の指定した駐車禁止場所に限られます。
障害の種別
障害の等級
対象となる車両
下肢・移動機能
障害
4級以上
1.本人が運転している車両
2.介添えが必要で、本人を同乗させて配偶者、親族、または、専属の運転手が運転している車両(配偶者、親族は障害者と同居していること。以下同じ)。
体幹機能の障害
4級以上
1.本人が運転している車両。
2.介添えが必要で、本人を同乗させて配偶者、親族、または、専属の運転手が運転している車両(配偶者、親族は障害者と同居していること。以下同じ)。
平衡・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・又は、直腸・小腸機能の障害
3級以上
1.本人が運転している車両。
2.介添えが必要で、本人を同乗させて配偶者、親族、または、専属の運転手が運転している車両(配偶者、親族は障害者と同居していること。以下同じ)。
免疫機能の障害
4級以上
1.本人が運転している車両。
2.介添えが必要で、本人を同乗させて配偶者、親族、または、専属の運転手が運転している車両(配偶者、親族は障害者と同居していること。以下同じ)。
視覚障害
2級以上
1.本人を同乗させて、配偶者、親族、または、専属の運転手が運転している車両。
駐車禁止除外指定車標章または駐車許可証の
交付を受けていても、駐車できない場所
(1) 法定の駐停車禁止場所(道路交通法第44条)
・交差点内及び交差点の端から5メートル以内
・横断歩道上、自転車横断帯上及びそれらの前後5メートル以内
・踏切上及びその前後10メートル以内
・バス停から10メートル以内
など
(2) 駐停車禁止の交通規制が実施されている場所
(3) 法定の駐車禁止場所 (道路交通法第45条第1項及び第2項)
・車庫、貨物の積み卸し場所などの出入口から3メートル以内
・道路工事現場の端から5メートル以内
・消防防火槽、消火栓から1メートル以内
・駐車すると余地が3.5メートル以内となる狭い道
など
問い合わせ先
各警察署交通課
※申請には、身体障害者手帳・免許証・車検証・印鑑などが必要です。
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