平成14年6月から、障害者への思いやり規定が整備されました。障害のある人が車を運転する場合のマーク(四つ葉マーク)も導入されました。 若葉マーク(初心者)、紅葉マーク(高齢者)と同様に、四つ葉マークが障害者のマークとして使われることになりました。 四つ葉マークを表示している自動車に無理な幅寄せや追い越しをすると、道路交通法違反となります。
肢体不自由による限定免許保持者「大型・普通に限る」は、普通自動車を運転するとき、肢体不自由者が運転に影響を及ぼす恐れがあるときは、車の前後に内閣府令で指定する標識(四つ葉マーク)を付けて運転するよう努めなければなりません。 車体の前後に、地上0.4m以上、1.2m以下の見やすい位置に取り付けてください。
マークを表示した肢体不自由者が運転する車に対して、ほかの自動車の運転手は、幅寄せや割り込みをしてはなりません。 罰則:5万円以下の罰金
運転者は、一時停止や徐行をし、障害者の通行を妨げてはなりません。
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